特車ゴールドとは?特車ゴールドについて知っておきたいこと5つ
初回公開日:2019年07月10日
更新日:2019年08月20日
記事に記載されている内容は2019年07月10日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。
特車ゴールドとは
特車ゴールドとは、平成28年1月25日にスタートしたETC 2.0を装着した車両を対象にした特殊車両通行許可を簡素化にできる制度の事です。
ETC2.0を装着している車両なら事故や渋滞、通行止めなどでやむを得ず迂回しなければならない時、大型誘導区間であれば許可を取らなくても通行する事が可能になります。
特車ゴールド制度は、トラック運送での経路選択ができるようになった事で物流の効率化が期待されています。
許可更新の簡素化ができる
通常大型車両誘導区間内の通行許可の更新は、申請書や交付済みの許可証などの書類を提出して更新をする必要があります。
特車ゴールドを取得していると、更新前に自動で作成された申請書が申請者に自動メールで届くので、メールの内容に従ってクリックするだけで自動的に更新申請ができます。
このように、特車ゴールドを取得していると、許可更新が大変簡単で便利になります。
特車ゴールドを利用するための条件3つ
トラック運送で効率化が期待されている、特車ゴールドを利用するためには条件があります。ここでは、特車ゴールドを利用するための条件3つをご紹介します。特車ゴールドを利用するためには、どのような条件がいるのでしょうか。
特車ゴールドを利用するための条件1:対象車両であること
特車ゴールドを利用するための条件1つ目は、対象車両であるという事です。
対象車両は、バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ運搬用、自動車運搬用の連結車特例5車種とあおり型、スタンション型、舟艇型の3車種が特殊ゴールド制度の対象車両です。車両諸元(基準の幅や総重量、高さなど)を超えない事が条件です。
他には、ポールトレーラーやフラット型セミトレーラーも重量と寸法の制限付きですが、対象車両になっています。
特車ゴールドを利用するための条件2:経路に大型車誘導区間がある
特車ゴールドを利用するための条件2つ目は、経路に大型車誘導区間があるという事です。大型車誘導区間とは、老朽化している道路を大型車が使って道路に負担がかからないように、耐久性のある道路を使うように指定して誘導している区間の事です。
特車ゴールドを利用するには、トラックの経路に大型車誘導区間が入っている必要があります。経路に一部でも、大型車誘導区間が含まれていれば特車ゴールドを利用する事ができます。
特車ゴールドを利用するための条件3:オンライン申請できる環境がある
特車ゴールドを利用するための条件の3つ目は、オンライン申請ができる環境があるという事です。特車ゴールドの申し込み受け付けは、特殊車両通行許可オンライン申請でのみ受け付けていますのでパソコンなどオンライン申請ができる環境が必須となっています。
特車ゴールドの更新申請は自動作成された申請書が、メールで送られて来るのでメールの内容に従ってクリックするだけで申請ができるため、とても簡単で便利です。
特車ゴールドについて知っておきたいこと5つ
特車ゴールドを取得していると、大型車誘導区間内でのやむを得ない迂回などが許可が無くともできるといった事をご紹介してきました。下記では、特車ゴールドについて知っておきたい事を5つご紹介していきます。
特車ゴールドについて知りたい方は、参考までに読んでみて下さい。
特車ゴールドについて知っておきたいこと1:運転手が携行すべき書類
特車ゴールドについて知っておきたいことの1つ目は、運転手が携行すべき書類です。運転手が携行すべき書類は、「車両内訳書」、「通行経路表」、「通行経路図」、「特殊車両通行許可証」、「条件書」です。
その他携行すべき書類には、「大型車誘導区間算定結果帳票」と「大型車誘導区間経路図(通行条件マップ)」の2つがありますが、この2つは通行経路に係る物だけを備え付けて置くようにしておけば大丈夫です。
特車ゴールドについて知っておきたいこと2:手数料
特車ゴールドについて知っておきたいことの2つめは、手数料です。特車ゴールドの新規申請と更新申請には、同じ金額の手数料がかかります。
大型車誘導区間完結なら、1台1経路で160円です。大型車誘導区間以外の経路を含んでいる場合は、1台1経路で200円になります。
通常申請では、経路が1道路管理者なら申請手数料は無料ですが特車ゴールドの場合は、通常申請とは違うので1道路管理者の場合でも手数料がかかります。
特車ゴールドについて知っておきたいこと3:経路について
特車ゴールドについて知っておきたいことの3つ目は、経路についてです。大型車誘導区間に指定されている経路が知りたいという時には、特車PRサイトでETC 2.0装着車へ向けた特殊車両許可簡素化制度による「通行条件マップ」で確認できます。
また、大型車誘導区間に指定されている最新の道路の情報確認は国交省や関東地整のHPで確認する事ができます。
特車ゴールドについて知っておきたいこと4:メリット
特車ゴールドについて知っておきたいことの4つ目は、メリットについてです。
特車ゴールドのメリットには、従来なら、渋滞や事故、災害などでも新たに経路申請しなければ迂回できなかった道路が、大型車誘導区間内であれば許可を取らなくても、迂回する事ができるというメリットがあります。
特車ゴールドの更新は自動作成された更新申請書がメールで届き、メールの内容に従ってクリックするだけで申請ができるメリットもあります。
特車ゴールドについて知っておきたいこと5:包括申請
特車ゴールドについて知っておきたいことの5つ目は、包括申請についてです。今まで、特車ゴールドに申請できるトラック・トラクタは1台のみ申請ができるというものでしたが、平成31年3月25日からトラック・トラクタの同一軸種に限り包括申請が可能になりました。
軸種とは、トラックを横から見て確認ができるタイヤの数の事です。包括申請を行う場合は、全車両が「ETC 2.0簡素化制度利用登録済み」なのが前提です。
特車ゴールドの利用における注意点
特車ゴールドを利用すると、大型車誘導区間であれば迂回が許可なく行えるのでトラック運送をするのに道路の選択に幅ができるため、効率のよい運送ができるようになるという事が理解頂けたのではないでしょうか。
特車ゴールドには、注意しておかなければならない事があります。特車ゴールドを利用する上で注意しなければならない点はどんな事なのかをご説明します。特車ゴールドの注意点を理解して利用申請を行いましょう。
初期投資が必要
特殊ゴールドを利用するには、業務支援用ETC 2.0車載器を購入して取り付けなければならないため、初期投資が必要です。特車ゴールドに対応している業務支援用ETC 2.0は、パナソニック、デンソー、三菱電機、古野電機、パイオニアで発売されています。
携行する書類が多い
特車ゴールドを利用するにあたり、トラックを運転するドライバーが携行しなければならない書類が多いという事が注意しなければならないという理由です。
車両内訳書や通行経路表など合計7種類もの書類を携行していなければならないので、ドライバーは無くさないように注意する必要があります。
申請の手間と審査の時間がかかる
特車ゴールドを利用するにあたっての申請から審査結果までの時間がおおよそ1ヶ月から場合によっては2、3ヶ月かかってしまうので、特車ゴールドを利用するまでには時間がかかるという事が注意しなければならない点です。
なぜ、時間がかかってしまうかといいますと、申請経路の確認や申請車両が基準を超えていないかの確認、申請後に経路などの変更がないかの確認などをしているためです。
特車ゴールド申請の際は余裕を持って行動しよう
特車ゴールドは、これからのトラック運送の効率化に期待ができる制度ですが、申請から審査結果がでるまでの期間が長いので時間がかかるというのを理解した上で申請をするようにしましょう。
特車ゴールドの利用を考えている運送業の方は、利用している経路が、大型車誘導区間を含んでいるのかを確認したり、申請車両が対象車両の基準を満たしているかを確認をして気持ちに余裕を持って申請するようにしましょう。
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