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トラックの高さ制限の規定・超えた場合の罰則・超える時の対処法

トラックの高さ制限の規定・超えた場合の罰則・超える時の対処法
トラックの高さ制限は最大で4.1mとなっています。万一この制限を超えた荷物運搬の場合は、特殊車両通行許可証を警察に申請すれば、4.3mまで運行が許可されます。今回は、それでもでもまだトラックの高さ制限を超えて運行したい時の対処法や規定についてご紹介します。

初回公開日:2018年6月13日

更新日:2020年1月29日

記事に記載されている内容は2018年6月13日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。

また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。


トラックの高さ制限の規定

トラックと一口に言っても、車高の高いものから低いものまでいろいろな種類があります。ここではトラックの高さ制限について、道路法の解説も含めて紹介していきます。

「道路法」とは?

「道路法と」は、昭和27年に制定された「法律第180号」のことです。道路網を整備するために定められた、道路に関する基本法です。

この法律では、国道(高速道路・一般道)や都道府県道・市町村道などの公道の指定や認定されています。国道については国が政令で指定し、都道府県道や市町村道については、各県知事が議会の議決を経て認定することになっています。

内容は以下のようになっています。

1.基本法→旧道路法に代り制定された公道に関するもの。
2.都市計画法→街路道。
3.森林法→林道
4.土地改良法→農業用道路(農道)などです。

「道路法」では、道路は高速自動車道・一般国道・都道府県道・市町村道の4種類に分けられていて、この道路法の一部に車両制限令があり、トラックの高さ制限や、積載量の制限などが盛り込まれています。

トラックの高さ制限:制定の理由

「道路法」でトラックの高さ制限があるのは、トンネルや歩道橋など、道路上に既成の建造物などがある場合、安全な通行を保護するためです。

「規制などの概要」に関する項目は、①対象→車両、②規格・基準、検査などの概要は通行規制で、条文は次のようになっています。

(第47条):道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、道路を通行できる車両の幅、重量、高さ、長さおよび最小回転半径の最高限度が政令で定められており、この最高限度を超える車両は、道路を通行させてはならないこととされている。

(第47条の2):道路管理者は、車両の構造または車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、上記にかかわらず、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するために必要な条件を付して、通行を許可することができることとされている。

トラックの高さ制限の規定:3.8m

道路法(車両制限令)に定める「車両の高さの最高限度」は、平成16年2月に一部が改正されましたが、それまではずっとトラックの高さ制限は「3.8m」と決められていました。これは積載物を入れても、車両の高さは「3.8m以下」でないとだめですよ、と言う決まりです。

どうしても規定の高さよりはみ出てしまう場合は、「特殊車両通行許可証」の申請をして、事前に許可をとってからでないと走行できません。積載物の内容によっては、どうしても「3.8m以下」にできない場合もあるでしょう。

この場合は前もって「特殊車両通行許可証」の申請をすれば、通行は可能になります。ただし道路によっては高さの通行禁止制限もあるので、「特殊車両通行許可証」の申請をした場合は、通行路の状況も把握しておきましょう。

トラックの高さ制限:3.3mの表示の意味

上のような標識のある所は、「3.3m以上の高さのある車両は通行禁止」という標識です。まだ車が普及していない時代に作られたトンネルや、道路上に掛かっている古い看板などは、現在の大型トラックではトラックの高さ制限があって通過できない個所があります。

営業用で走っている場合、トラックの高さ制限のある道路に直面した時は、迂回路があれば良いのですが、ない場合には時間のロスになります。地方に行く場合などは、事前にしっかり調べておく必要があるでしょう。

トラックの高さ制限の規定:4.1m

トラックの高さ制限は、平成16年3月22日施行で、それ迄のトラックの高さ制限「3.8m」から、トラックの高さ制限「4.1m」に改正されました。これはトンネルや車道面上に構造物がある場合に行われます。

トラックの高さを制限する理由は、トンネルや車道面上の建造物が破壊などの被害を受けないためです。トラックの高さ制限のある場合は、トンネルや建造物の手前に、「3.8m」とか「3.3m」といった看板が設置されています。

積載物が高くなる場合は、トラックの高さ制限のある場所の確認は必須です。特に「特殊車両通行許可証」の申請をした場合は、事前の調査をしっかり済ませておきましょう。

トラックの高さ制限を超えた場合の罰則

トラックの高さ制限だけでなく、あるものに対しての制限規定が設定されている場合、制限を無視した行為に対しては懲罰が課せられるのは当然です。ここではトラックの高さ制限違反があった場合の罰則について検証します。

トラックの高さ制限違反:罰金の種類

トラックの高さ制限の違反をした場合の罰則は次のようになっています。

1.道路法第104条第1項による罰則:車両の幅・長さ・高さ・重さ・最小回転半径などで、制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は「100万円以下の罰金」です。

2.免許証の減点は1点となっています。罰則はこの2種類です。

このようにトラックが高さ制限の違反をした場合は、罰金とともに減点が付くのは他の交通違反と同じです。

トラックの高さが制限以上になる場合の対処法

トラックに物を積む場合、路面から積載物の頂点までの高さは、トラックの高さ制限によって「3.8m~4.1m」と決められています。万一、定められたトラックの高さ制限を越えた場合は、罰金や罰則が課せられます。

では、どうしてもトラックの高さ制限を超える荷物を積まなくてはならない時の対処法はないのでしょうか。ここでは対処法についてお話します。

トラックの高さ制限超過の対処法:警察署に許可申請

「道路法」によってトラックの高さ制限は最大「4.1m」と決められていますが、時にはどうしてもトラックの高さ制限を超えた荷物を積まなくてはならない場合も生じます。こういう時は事前に警察署に許可申請をすれば、「4.3m」まで運行が許されます。

トラックの高さ制限超過の対処法:申請方法

トラックの高さ制限を超える荷物を運ぶ場合の申請の方法は、運送事業者がしなくてはならないと言う規定はありませんので、荷主が申請することもできます。

申請には次の書類が必要です。「車両の諸元」・「積載物の内容」・「通行経路」・「通行の日時」などを記載した「申請書」などです。申請は警察の「申請窓口」に提出します。

申請から許可が下りるまでの期間

トラックの高さ制限の「超過申請」をする場合、申請から「許可」または「不許可」が下される期間は、1.新規申請および変更申請の場合で3週間以内・2.更新申請の場合で2週間以内で、一定の条件を満たしている場合に限ります。

一定の条件とは、下記ようになっています。
1.申請後に申請内容の変更がない場合
2.未収録道路がない場合
3.特殊車両通行許可限度算定要領による許可寸法と重量を超えない場合
4.個別審査がない場合などです。

トラックの高さ制限対処法:制限外積載許可証

トラックの高さ制限を超えて荷物を運ぶ場合は、「特殊車両通行許可証」を申請しますが、それでも許可されるのは「4.3m」までです。これではまだ荷物が運べないというときに申請するのが「制限外積載許可証」です。

「制限外積載許可証」は「出発地を所轄する警察署が窓口」になります。通常は警察の「道路使用許可」を管轄する窓口に提出します。必要書類は次のようになります。

1.制限外積載許可申請書
2.特殊車両通行許可証
3.車検証の写し
4.出発地~目的地までの経路図
5.荷積みの全体図
6.実際に運転する運転者の免許証、などです。

ただし、それぞれの都道府県によって道路法のルールも違いますので、事前に問い合わせが必要です。

トラックの高さ制限対処法:赤い布

荷物を運行する場合、長さ・高さに限っては、はみ出し部分が制限の1割以内であったら、赤い布をつけて走っても違反にならない場合があります。はみ出し部分が1割を超える場合は、通行許可の申請が必要です。

トラックには高さ制限ありルールを守って安全運転を

人間社会には全ての分野にルールと言うものがあります。トラックも高さ制限やその他で、守らなくてはならないルールが法律で決められており、全ての運転者がルールを守ってこそ、社会秩序が安全に保たれます。

車社会で生きている我々一人一人が「道路法」を厳守することによって、安全な生活が保障されます。特に大型トラックを運転する場合は、規定を守り安全運転を心掛けることで、社会秩序に貢献していることを再認識しましょう。

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